私たち外国人が、難民として日本に在留することは出来ますか?
日本の場合、難民認定の実情は大変に厳しいですね。
難民とはどういう人たちか
難民とは
入管法による難民の定義、すなわち、日本において保護される難民とは、「難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民を」いいます。
つまり、難民とは「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられないものまたはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいいます。
ポイントは、①人種、②宗教、③国籍、④特定の社会的集団の構成員、⑤政治的意見のいずれかの特定の理由に基づいて、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すること、です。
ちなみに、天災や貧困、飢餓から逃れてきた人は、一般の語感からすると難民のように感じるかも知れませんが、難民条約上の難民ではありません。
日本は難民を保護する必要はあるのですか?
日本は「難民条約」に昭和56年に加入しているため、難民を保護する義務が生じています。
難民認定の現状
日本での難民認定者数は、諸外国に比べると極めて少人数です。
年間の総認定数は30~40人前後といったところで、総認定率は多くて5%くらいで、1%に満たない年もあります。
難民認定の一次審査には平均37ヶ月ほどかかります。
また、異議申立ても通じて最終的に難民認定された場合には平均で70ヶ月ほどかかっています。
すなわち、日本の難民認定の現状は、難民認定率が低いことに加え、難民として認定されるまでに相当な長期間を要するといえるようです。
申請手続きについて
申請手続きについて
申請は、原則として、申請しようとする外国人本人が、地方出入国在留管理庁に出頭して行います。
なお、この難民認定申請には現行法上回数の制限はありません。
注意点
後述するインタビューも通じて、その記述と供述に一貫性があることが重要だと思われます。
インタビューについて
申請がなされると、難民調査官による聴き取り(インタビュー)が行われます。
現在のところ、このインタビューには、弁護士でも立ち会えないことになっています。
難民認定申請の運用の見直しについて
法務省は、平成27年9月、真の難民の迅速かつ確実な庇護を推進するため、難民認定制度の運用の見直しを行いました。
しかし、依然として、濫用・誤用的な申請が急増しており、真の難民の迅速な保護に支障を生じる事態となっているようです。
そこで、法務省は、平成30年1月に更なる見直しを行いました。
その内容は、
- 初回申請では、案件の内容を振り分ける期間を設け、その振分け結果を踏まえて、速やかに在留資格上の措置(在留許可、在留制限、就労許可、就労制限)を執る。
- 難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には、速やかに就労可能な在留資格を付与し、更なる配慮を行う。
- 初回申請で、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許可しない(在留制限)。
- 在留制限をしない場合でも、失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に申請した申請者には就労を許可せず(就労制限)、在留期間も「3月」に短縮する。
です。
詳しくは下記法務省のサイトをご覧ください。
不服審査請求手続きについて
不服審査請求手続きについて
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注意点
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訴訟との関係
訴訟との関係
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タイトル未定
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在留資格との関係
在留資格がある場合
難民認定申請時に在留資格がある場合は、その在留資格が変更ないし在留期間が更新されるのが通常のようです。
「短期滞在」などの場合には、「特定活動」に変更される運用のようです。
しかし、異議申立てが却下され行政手続きが終了すれば、更新は出来なくなります。
在留資格がない場合
難民認定申請時に在留資格がない場合であっても、一定の除外事由に該当しなければ、仮滞在という地位が認められます。
しかし、仮滞在が許可される件数は極めて少ないようです。
在留資格がない外国人が難民認定申請をしたとしても在留資格は付与されないので、仮滞在が認められない場合、当該申請外国人は非正規滞在になってしまいます。
したがって、退去強制手続きが始まります。
ただし、この場合でも、送還の効力は停止されるため、難民認定申請の手続きが終了するまでは日本から送還されることはないようです。
しかし、場合によっては、収容の可能性はあるので注意が必要です。
認定された場合
難民と認定されると
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日本国籍の取得について
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認定されなかった場合
在留特別許可を受けた場合
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在留特別許可を受けられなかった場合
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当事務所でお手伝いできること
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