口約束を確実にしておきたいのですが、何か良い方法はありませんか?
契約書を作成しておくと良いでしょう。
当事務所では、各種契約書等の作成を致します。
契約書の作成
例えば、多少まとまったお金を友人などに貸すことはないでしょうか?
こんな時に、金銭消費貸借契約書(借用書)を作ってみてはいかがでしょう?
特に、金銭の貸し借り(いわゆる借金)に関しては、下に述べる公正証書にして残しておくと良いと思われます。
各種契約書について
契約書についての基礎知識
準備中です。
公正証書のすすめ
公正証書について
ここで言う公正証書とは、狭い意味で、「公証人が公証人法およびその他の特別法令の定めるところに従い、法律行為その他私権に関する事実につき作成した文書」を指しています。
そして、どんな内容でも公正証書に出来るわけではありませんし、また、メリットが大きい訳でもありませんが、普通は必要があれば、公正証書を作成することが出来ます。
公正証書にするメリット
まず、民事訴訟(すなわち争い)になった場合、文書の成立における証拠力が推定され、文書の内容における証拠力(すなわち内容の信憑性)についても事実上かなりの程度まで認められる点が挙げられます。
要するに、裁判での有力な証拠になります。
また、貸し金の返還請求の様に、一定の金銭の支払いを目的とする特定の請求の場合に、執行認諾約款を入れることで、債務名義として認められる、すなわち、その公正証書によりただちに強制執行することが出来る点があります。
要するに、金銭の支払いについては、ただちに強制執行することが出来ますし、また、されてしまいます。
そして、こうした効力があることから、相手方にかかる心理的な圧力にもなり、無用な紛争を避けることが出来ると思われます。